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2008.No2
(平成20年3月〜4月)
2008.No1
(平成20年3月)
2007.No12
(平成19年12月)
2007.No11
(平成19年12月)
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(平成19年11月)
2007.No9
(平成19年10月)
2007.No8
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2007.No7
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2007.No6
(平成19年7月)
2007.No5
(平成19年6月〜7月)
2007.No4
(平成19年5月)
2007.No3
(平成19年3月)
2007.No2
(平成19年2月〜3月)
2007.No1
(平成19年2月)
2006.No9
(平成18年12月)
2006.No8
(平成18年11月〜12月)
2006.No7
(平成18年11月)
2006.No6
(平成18年9月)
2006.No5
(平成18年8月〜9月)
2006.No4
(平成18年6月〜7月)
2006.No2
(平成18年2月〜3月)
2006.No1
(平成18年1月)
2005.No7
(平成17年11月)
2005.No6
(平成17年8月〜10月)
2005.No5
(平成17年7月)
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2005.No3
(平成17年3月〜4月)
2005.No2
(平成17年1月〜3月)
2005.No1
(平成17年1月)
2004.No.9
(平成16年12月)
2004.No.8
(平成16年12月)
2004.No.7
(平成16年11月)
2004.No.6
(平成16年9月〜平成16年11月)
2004.No.5
(平成16年6月〜平成16年7月)
2004.No.4
(平成16年5月〜平成16年6月)
2004.No.3
(平成16年3月〜平成16年4月)
2004.No.2
(平成16年1月〜平成16年2月)
2004.No.1
(平成15年11月〜平成15年12月)
バックナンバー
No.11
(平成15年2月〜平成15年11月)
No.10
(平成14年12月〜平成15年2月)
No.9
(平成14年7月〜平成14年12月)
No.8
(平成14年2月〜平成14年6月)
No.7
(平成13年2月〜平成13年11月)
えびすレポート2006.No3(平成18年4月)
■学校教育法等を一部改正する法律案(H18.4.25)

 4月12日に参議院本会議に提案された上記の法案が13日に委員会で法案説明があり、一般質疑、参考人招致、更に質疑があり、今日漸く、法案があがった。共産党も含めて満場一致で可決。但し附帯決議がついた。
  僕はこの法案の審議中、18日に自民党のトップを切って質問した。
  この法案に関しては地元富山の方からも陳情を受けていたが、従来、盲学校、聾学校、養護学校の先生には、各々の免許が必要であったのを、特別支援教育の免許状を一本化し、更に従来の特殊教育にカウントしていなかったLD(学習障害)、ADHD(注意欠陥、多動性障害)、高機能自閉症等も新らたな特別支援教育の対象者として、生徒一人一人の発達のニーズに合わせて教育を行なおうとする法案です。
  帰富した時に、となみ養護学校や、城端小学校の先生にも聞いてあらためて、障害者の為の教育の難しさについて勉強させられた。
  どういう訳か10年前から盲や聾の方は減少しているが、知的障害や肢体不自由児の方は増えている現象、統計が出ているし、今、盲、聾、養護学校へ行っている人は0.5%、特殊学級の方は0.89%、通級による指導を受けている人は0.37%なのだが、LD、ADHD、高機能自閉症等の人達は全学令児童生徒1089万人の内、6.3%の68万人も居られると言う。
  16人に1人の割合となると、今後の学校は、先生達の配置は如何なるのかと思う。知的発達の遅れがない人達だが、こんな現象は昔もあったのだろうか。日常生活がテレビや、パソコンや携帯電話の普及で従来と変化したからだろうか。
  特別支援教育は16人、15人に1人の該当者と考えると、日本の教育の原点からの検討とか全国民による重要な部分を占める大切な教育であるとの認識がいると思う。
  取り合えず、盲学校や聾学校へは遠くの養護学校へ行っていた人も近くの盲・聾の学校へ行けるようにする事と、高校や中学校での空教室で養護学校の分校を作る事などが必要になるかも知れず、またノーマライゼイションの社会、世界を子供の時から経験する事も必要なのだと思う。
  先生の免許の事も大変だと思う。

 会議録
 
 
■教育基本法の行く方(H18.4.24)

 長い間かかって自民党と公明党とで協議して来た、教育基本法の改正案がいよいよ話し合いが纏って、論点が整理されて来た。
@ 教育の目標を5点かかげて、その5番目に「 伝統と文化を尊重しそれ等をはぐくんで来た我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」
A 宗教教育の所を「宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び、宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されねばならないこと。」
B 教育行政の所で「教育は不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定める所により行なわれるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び負担の協力の下、公正かつ適正に行なわれなければならないこと。」
に党内で更に明確に記述すべきであると意見が出た。
  更に前文で、「日本国憲法の精神にのっとり」の「日本」の所とか法律の施行の所とかに意見が出た。
  この法案の扱いは28日の閣議決定後、衆議院へ提出、特別委員会の設置の予定ですが、審議のスケジュールについてまだ与野党の交渉でもめている様子です。


   

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